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ストーカー規制法と対応・対策Stalker countermeasures

ストーカー規制法

つきまとい行為などを、繰り返し行うことはストーカー行為といわれ、ストーカー規制法という法律で規制されています。
ストーカー規制法におけるストーカー行為とは、

①つきまとい・まちぶせ・見張り・おしかけ

通勤・通学途中など行く先々で、待ち伏せされる。

②監視していると伝える行為

帰宅時間におかえりなさいなどと電話やメールをしてくる。

③面会、交際等の要求

拒否しているにも関わらず、面会や交際・復縁を求めてくる。

④乱暴な言動

大声で「バカ野郎―」などの言葉をあびせる、乱暴な言葉で書かれた手紙やメールを送り付ける。

⑤無言電話、連続した電話・FAX・メール

電話をかけて何も言わずにきる、拒否していても、何度も電話やメールをかけたり送ったりしてくる。(自宅のみならず会社などにも)

⑥汚物などの送付

汚物や動物の死骸など、不快感や憎悪感をあたえるものを自宅や職場に送り付けてくる。

⑦名誉を傷つける

名誉を傷つけるような文章をインターネットに記載するなど。

⑧性的羞恥心を害する

わいせつな写真を送りつけたり、インターネットに掲載する。

この8つの項目を行うことをストーカー行為といいます。そしてこれを繰り返すと法律違反となります。

ストーカー対応・対策

従来、日本でのストーカーの対応法は本人を説得したり、被害届を出すような直接的な対応が一般的でした。
この様な直接的な対応は本人の反発や抵抗をおこす可能性もあり、このような方法ではかえってうまくいかない人は少なくありません。
その理由は、加害者が精神的に大きく動揺しているからです。
この精神的な動揺を解決することが、ストーカーの根本的な対応といえます。

ストーカーの対応が進んでいる諸外国では、司法的な対応も行い、それと同時に加害者に精神的にサポートをするのが一般的です。
残念なことに日本ではストーカー規制法が作られた時には、精神的サポートを同時にするという考え方が、今程重視されませんでした。
またストーカー加害者の少なからずの人は、統合失調症、発達障害、性嗜好障害といった精神疾患を持っておられます。この様な加害者には、説得したり、司法による対応をしても一般的には効果的ではありません。むしろ投薬や疾患に応じた精神療法が効果的です。

この様な理由でストーカー加害者には精神疾患の合併症がないかを診察し、合併症が考えられる場合にはその治療を優先し、合併症がない場合は精神的サポートを行うことが一般的です。
そして、諸外国ではこのようなサポートを行う専門医療機関が数多く存在します。
日本も諸外国に約数十年の遅れはあるかもしれませんが、このような流れになりつつあります。

最近、加害者に司法的な対応だけでなく精神的な対応も重要視するという方向に国の方針が変わりました。この様な経過があり、神奈川県警より当院が加害者の精神医学的治療指定医として指定を受けました。
しかし、神奈川県警と当院は別の組織です。またご相談を受けた内容は、基本的に従来通りの個人情報として対応させていただきます。このために神奈川県警等の外部には、ご本人の許可なく個人情報はもれることはありません。

この様に当院は神奈川県警からの要請を受けて治療を行いますが、それ以外に一般の希望者にも相談に対応させていただきます。また神奈川県以外の被害者、加害者の方にも相談や治療を安心した環境で応じさせていただきます。

※当院は、神奈川県警よりストーカー加害者の精神医学的治療等指定医として委嘱を受けた専門のクリニックです。
→ 神奈川県警のホームページへ

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午前
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