裁判中の治療
従来においては患者様は裁判中は裁判をすることが中心でした。そして裁判中に治療を受けることはほとんどありませんでした。しかし裁判中に治療を行えば、以下の様な理由で多くの利点があります。
1、治療を始めやすい
ほとんどの場合では、警察で違法な事実が確認されているために、事実(ex 覚醒剤使用等)の有無を争うことは少なくなります。このために治療を始めることがスムーズとなります。
2、家族の負担が少ない
日頃は受診を嫌がったり受診に消極的な患者様を、医療機関を受診させるには家族の大変な努力が必要です。しかしこのような時には、クリニックに連れてくる家族の負担は少なくなります。
3、治療意欲が高い
問題が起きた直後なので反省もしやすく、治療意欲も高く、治療効果も期待出来ます。
4、治療を積極的に受け入れられる
多くの患者様は刑務所に入ったり、刑が重くなったりすることを嫌がります。このような患者様は判決が微妙な時は(ex 執行猶予、減刑等)、治療を十二分に受けているという努力を診断書として裁判官に訴え、刑が軽くなる様に努力をされるようです。このためか、治療を積極的に受けられるようです。この様に書きますと、裁判だけを目的とした治療意欲の低い患者様がクリニックに少なからず来院されて、クリニックとしては非常に手間がかかりますので良いことばかりではありません。しかし私も最近は少し考え方を変えました。治療意欲の低い患者様でも治療を受けているうちに意欲的になることも少なくありません。またそうならなくても、この様な時に通院しておきますと、次に問題が起きた時に通院をあまり嫌がらないと思うようになったからです。忙しい当院としては、出血大サービスと言ったところでしょうか。
5、再犯を少なくできる
裁判中に治療を受けたにも関わらず、裁判の結果が本人の希望通りにならず重い実刑になることも少なくありません。しかしこの様な場合でも、治療は決して無駄にはなりません。刑務所を出所した後の依存症の患者様の再発率が高いことは、犯罪白書等に報告されている通りです。治療を受けていないと、出所後再び犯罪につながり、結局再びさらに長期の実刑となる可能性が高いのが現実です。このように考えるなら例え実刑になっても、再犯を少なくするこのような治療は、将来において患者様が再び刑務所に入る確率を少なくすることになります。
このような事より裁判中にただ裁判に対応するだけでは、時間のロスと思うようになりました。このような事を考え、裁判中という厳しい条件の中で、判決という結果を考えながら、できるだけ治療効果を望める治療コースを作りました。