書類作成について
当院では、起訴前から裁判中の当事者様(特に性嗜好障害・クレプトマニア・薬物依存症・ストーカー・DV加害者の患者様)を対象として、裁判中の治療を含めた治療プログラムを実施しております。その際には以下の3種類の資料の作成が可能であり、ご本人様の状況に合わせて最も適したものを提案させていただいています。
- 以下の3種類の資料の作成が可能です
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- 1.受診前意見書
- 2.受診証明書
- 3.診断書(継続した通院、治療プログラムへの参加が必要)
1、受診前意見書
ご本人様が拘留中などで受診が難しい場合、裁判に関する資料を精神科医が閲覧し、ご本人様の疑われる疾患(診断名)、一般的な治療内容やその有効性、保釈後の治療引受が可能であること等についての意見書を作成致します。本意見書は裁判への提出が可能です。
※なお、その際には上申書や報告書といった事件概要の詳細な情報があることが望ましいです。
- ●作成費用
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- 4,000円(税込)
2、受診証明書(簡易診断書)
初診から裁判まで1週間程しか日数がなく、診断書を希望される場合に、初診年月日、診断名、今後の治療方針について可能な範囲で記載させていただきます。円滑な裁判のために、さらに以下の内容を追加することも可能です。
- ・尿検査の結果(保釈中に薬物を使用していないことを証明したい場合)
- ・家族の治療参加の予約受付け結果について(再犯せずに社会生活を送るための環境が整っていることの証明として)
- ・一部執行猶予等で出所した場合の治療受け入れについて
※裁判の5日前までには裁判所より診断書の提出を求められることが多く、裁判が直近にある場合には、できるだけ早く受診することが必要です。通常の予約が1ヶ月待ちでも、新患の予約がキャンセルになる事もありますので、キャンセル待ちで早めに診察を受けていただくことも可能です。週に数件キャンセルがでるため、待ち期間をかなり短縮できます。
- ●作成費用
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- 国選弁護士 4,000円(税込)|
- 私選弁護士 7,000円(税込)
3、診断書
初診から裁判まである程度の期間(目安は一ヶ月以上)が確保できる場合、詳細な診断書を裁判に提出することが可能です。診断書の内容について、具体的には以下のものが記載可能です。
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①治療内容やその実績について
- ・診断名とその根拠
- ・問題行動の発症から現在までの経過
- ・初診日からの通院日数や参加した治療プログラムの概要、尿検査結果
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②その他クリニックが提供可能な支援について
- ・自立支援適用の就労移行(わくわくワーク大石)の場の提供が可能であること
- ・生活保護申請のサポートが可能であること
- ・出所後の治療引き受けが可能であること
また、クリニック側が作成する診断書の他に、ご本人様が自身で作成する更生計画書や治療レポートを裁判に提出することが可能です。
- ●作成費用
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- 国選弁護士 8,000円(税込)|
- 私選弁護士 25,000円(税込)